「親が亡くなった後、銀行口座はどうすればいいの…?」
「預貯金の解約って、何から手をつければいいの?」
「手続きが面倒で、つい後回しにしちゃってるけど、大丈夫かな…?」
故人の預貯金口座は、そのまま放置しておくと、引き出すことも振り込むこともできなくなり、最終的には国庫に帰属してしまう可能性があります。
そうならないためにも、早めに解約または名義変更の手続きを行う必要があります。
この記事では、亡くなった後の預貯金について、
- 解約と名義変更の違い
- 手続きの流れ
- 必要書類
- 注意点
- 銀行別の対応
…など、預貯金の手続きに関する疑問を、まるっと解決します!
解約と名義変更の違い – どちらの手続きが必要?
亡くなった方の預貯金口座の手続きには、**「解約」と「名義変更」**の2種類があります。
- 解約: 口座を解約し、残高を現金で払い戻す、または他の口座に振り込む手続きです。
- 名義変更: 口座の名義人を、亡くなった方から相続人に変更する手続きです。
一般的には、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの預貯金を取得するかを決めた上で、解約または名義変更の手続きを行います。
【どちらの手続きを選ぶ?】
- 預貯金を現金で分けたい → 解約
- 特定の相続人が口座を引き続き利用したい → 名義変更
手続きの流れ – 5ステップで解説!
預貯金の解約・名義変更手続きは、以下の5つのステップで進めます。
- 金融機関に連絡:
- まずは、故人が口座を持っていた金融機関に連絡し、死亡の事実を伝えます。
- この時点で、口座は凍結され、引き出しや振り込みができなくなります。
- 金融機関から、今後の手続きについて案内があります。
- 必要書類の収集:
- 金融機関から指示された必要書類を収集します。
- 必要な書類は、金融機関や手続きの種類(解約 or 名義変更)によって異なります。
- 遺産分割協議(遺言書がない場合):
- 相続人全員で、誰がどの預貯金を取得するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
- 金融機関へ書類提出:
- 必要書類と遺産分割協議書(または遺言書)を金融機関に提出します。
- 払い戻し・名義変更完了:
- 金融機関での審査が完了すると、解約の場合は払い戻し、名義変更の場合は名義変更が完了します。
必要書類 – 銀行によって異なる場合も!
預貯金の解約・名義変更手続きに必要な書類は、金融機関や手続きの種類によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要になります。
| 書類 | 備考 |
| 故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本) | |
| 相続人全員の戸籍謄本 | |
| 相続人全員の印鑑証明書 | |
| 故人の預金通帳・キャッシュカード | |
| 遺産分割協議書(または遺言書) | 遺言書がある場合は、検認済証明書が必要な場合があります。 |
| 金融機関所定の相続届(または名義変更届) | 金融機関の窓口で入手するか、ホームページからダウンロードできます。 |
| 相続人代表者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
【注意!】
- 金融機関によっては、上記以外の書類が必要になる場合があります。
- 必ず、事前に金融機関に確認しましょう。
- 戸籍謄本などは、取得に時間がかかる場合があるため、早めに準備しましょう。
注意点 – トラブルを避けるために
預貯金の解約・名義変更手続きでトラブルを避けるために、以下の点に注意しましょう。
- 勝手に引き出さない:
- 口座が凍結される前に、勝手に預貯金を引き出すと、他の相続人とのトラブルの原因になります。
- 遺産分割協議書を必ず作成する:
- 遺産分割協議書がないと、手続きがスムーズに進まない場合があります。
- 相続人全員の実印による押印が必要です。
- 期限を確認する:
- 金融機関によっては、相続発生から手続き完了までの期限を設けている場合があります
- 税金について確認する:
- 預貯金も相続財産の一部であり、相続税の課税対象となる場合があります。
- 税理士に相談し、相続税対策を検討するのも良いでしょう。
銀行別の対応 – 主要銀行の情報をチェック!
主要銀行の相続手続きに関する情報は、それぞれの銀行にお問い合わせください。
- ゆうちょ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- みずほ銀行 などなど。
【ネット銀行は?】
ネット銀行の場合も、基本的には上記と同様の手続きが必要になります。
詳細は、各銀行のホームページで確認するか、直接問い合わせましょう。
まとめ – 預貯金の手続きは、早めに、確実に!
亡くなった方の預貯金の手続きは、放置するとさまざまなリスクがあります。
できるだけ早く、確実に手続きを済ませましょう。
「でも、何から手をつければいいかわからない…」
「忙しくて、手続きをする時間がない…」
そんな方は、ぜひ相続ナビにご相談ください!
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